渋谷でプッシュしてたら切符切られて出頭〜罰金になった! と人づてに聞いてびっくり仰天。以前から渋谷はスケートに厳しいと聞いていましたが、最近はここまで厳しいのか〜と思って、事実を確認するために早速渋谷警察署に電話してみました!!
渋谷警察署の担当者(すごく感じのいい人)いわく、道路交通法第76条4 三では「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」とありますが、それは基本的に渋谷区全域に該当すると。そして違反者には5万円以下の罰金が課せられ、赤切符(比較的重い違反に対して交付されるもの)が切られます。赤切符が切られると前科が付くことになり、東京の警視庁交通執行課墨田分室などに出頭、取り調べと略式裁判を受ける必要があるとのことです。余談ですが自分も以前、交通違反の不服を申し立て立川分室に出頭し結果不起訴となったのですが、かなり面倒くさかったです。
そしてさらに恐ろしいのは、スケートボードでの道路交通法違反が運転免許のポイントに反映される可能性もあるかもしれないということ。路上でプッシュしていただけで免停になり、自動車の運転ができなくなってしまう…なんてことが今後はあるかもしれません。
しかしご安心ください。渋谷警察署の担当者(すごく感じのいい人)いわく、渋谷に以前あった宮下パークがなくなってしまった(滑るところがない)という現状を鑑み、1回目の違反は警告のみに留めており、交通切符(赤キップ)は切っていないそうです。ただそれでも反省が見られない人には…重いペナルティが課せられるそうです。
自分たちの立場上「渋谷でスケートするな」なんて口が裂けても言えませんが、路上をプッシュするにもかなりの覚悟が必要ですのでみなさんも十分に注意してください。
--TM